免税業者とは、消費税の課税について、その売上に対して消費税が課税されていない事業者のことを指します。
課税期間の基準期間において、課税売上高が1,000万円以下だった場合の事業者が当てはまります。
免税業者については、その取引を行うにあたり、消費税額を取引の相手から受け取るか否かは、自由となっています。
ちなみに免税業者は、仕入れを行った時に支払った消費税額は、必要経費として計上を行う音ができないとしています。
そのため、その費用を必要経費として計上を行いたい場合は、自ら税務署に趣き、課税業者となる旨の届け出を提出することにより、課税業者となる事も可能となっています。