工作物とは、土地に定着する人工物のすべてを指し、建物だけでなく、広告塔なども「工作物」にあたる。
建築物は建築基準法の対象に当然なる。
一定以上の規模であれば、本来建築基準法の対象外であるはずの広告塔であっても、建築確認の申請が必要であり、建築物と同じように扱われる。
具体的には次の工作物を指す(建築基準法88条・施行令138条)。
1.擁壁(ようへき) ※高さが2mを超えるもの
2.広告塔 ※高さが4mを超えるもの
3.煙突 ※高さが6mを超えるもの
4.高架水槽 ※高さが8mを超えるもの
5.鉄柱 など ※高さが15mを超えるもの