特定工作物とは、都市計画法で、開発許可を得る必要があるもののことをいいます。
一部をあげますと、コンクリートプラントやゴルフコース、テニスコートや墓園などのことです。
都市計画法によりますと、建築物や工作物を作る目的宅地造成などをしたい場合には、開発をするにあたり許可を得る必要があると制定されています。
特定工作物には、この開発をする許可が必要となる対象の工作物のことであり、大きく分けて二種類に区分されています。
一つは周辺の地域に対して、環境を悪化させる恐れがある工作物のことです。
もう一つは、とても大きな工作物であり、都市計画法施行令によって定められているもののことです。

![お電話・FAXでのお問い合わせ [営業時間]10:00~17:00 土・日・祝日定休 TEL:045-321-1297 FAX:050-6860-5155 問い合わせ先](/wp-content/themes/cocoon-child-master/images/text_tel.gif)







