特別目的会社とは、資産の流動化であったり、証券化することを目的として創設された会社のことをいいます。
普通の会社とは異なり、利益を獲得することを目的とはしないのです。
資産の流動化に関する法律によって、特定目的会社の他にも、定款によって事業目的をさらに制限している株式会社形態の会社も存在します。
特定目的会社を含みますが、それよりもっと幅広い概念です。
特別目的会社には、持っている資産を事業から切り離し、資金を得るために使われることが多いです。
ですが、そうした場合は、本来の資産保有者が、特別目的会社に対して深く関与することにより、資産の切り離しを行うことが出来ず、事業体に関する監査等に問題が起こってしまいます。
そのように関与の許容範囲を決めるルールが定められています。

![お電話・FAXでのお問い合わせ [営業時間]10:00~17:00 土・日・祝日定休 TEL:045-321-1297 FAX:050-6860-5155 問い合わせ先](/wp-content/themes/cocoon-child-master/images/text_tel.gif)







