土壌汚染対策法では、一時の際に、土地を所有している人らに対し、土壌汚染状況調査を実行することを義務としていますが、実際の調査については、環境大臣が指名した人物に調査を行わせなければならないとされています。
 このように、環境大臣が指名する人のことを、土壌汚染調査機関といいます。
ちなみに、法律上での正式名称は、指定調査機関といいます。
土壌汚染調査機関の目的は、土壌汚染対策法に基づく、指定調査機関及び指定支援法人に関する省令によって制定されています。
 具体的に申し上げますと、一定の資格を保有している技術管理者を設置し、環境大臣等の指示を受け、官報に表示することなどが必要となります。
なお、2003年2月の時点では、全国で約900者が指定調査機関として、環境大臣に指名されています。

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