弁済業務保証金分担金とは、宅地建物取引業者が、その取引によって発生した債務に対して、当該業者に代わり弁済をする業務を担っている団体に対し、その加入者が負担するお金のことをいいます。
宅地建物取引業者は、基本的に営業保証金を供託しなければならないと定められていますが、宅地建物取引業保証協会に加入しており、弁済業務保証金分担金を納入すれば、営業保証金を供託する必要はないとされています。
協会が弁済を行う金額の限度については、営業保証金によって弁済することができる金額の限度と同額ですが、業者が負担をしている分担金額については、営業保証金よりも少額に定めています。
また、協会には納付された分担金に相当するお金を供託しなければならないと定められています。

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