土地区画整理事業の換地計画によって、金銭により清算すると定められた際のその金銭のことをいいます。
同意による換地の不交付や技術的な事情によって換地等に不均衡が生ずると認められた際に徴収や交付という形で授受される金銭である「清算金」が定められ、その金額は従前の宅地等および換地等の、位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮して決定されます。土地区画整理事業前と整理後の土地をそれぞれ評価し、整理前の評定価額の方が高いときは清算金が権利者へ交付され、整理前の評定価額の方が低いときは逆に清算金が権利者から徴収されることになります。土地区画整理事業に係る換地の位置や面積については、それぞれの従前の宅地に見合うよう、設計の段階で出来るだけ工夫はしますが、測量や工事などの技術的な理由などから、どうしても若干のバラツキが生じてしまいます。このように土地をまったく同じにすることは不可能なため、土地区画整理前後で生じた不均衡を清算するために、清算金制度が設けられています。