隣地斜線制限とは、隣地の高さ制限のことを指します。
この制限は、建物の各部分の高さについては、その部分から隣地への境界線までの距離が長ければ長いほど高くすることが可能である、といった規制に則っています。
隣地高さ制限が適用されるケースは、第一種低層住居専用地域、もしくは第二種低層住居専用地域を除いた十種類の用途地域になります。
この制限については、建築基準法によって詳細に定められています。
ですが、高さの限度について非常に厳しいケースでも20mと定められています。
つまり、一般住宅であったり、低層や中層の協同住宅を建築する際、隣地高さ制限は実質的に関係がないものとして考えられています。

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