民泊とは、旅行者等が、一般的な住宅に対して宿泊を行うことを指します。
このケースでは、有償かつ反復継続を行い宿泊を提供した場合、宿泊営業に当てはまるため、旅館業法の許可を得る必要があります。
そして、その炬火を得るためには、指定された設備を設置するといった事が必要となります。
一方では、賃借人が部屋等に対して自分で管理を行い、生活の本拠点としている時は、部屋等の賃貸については貸室業に当てはまり、旅館業法の民泊営業には当てはまらないとされています。
近年では、民泊を仲介している、情報サービスが展開されていたり、安価なホテルが不足しているといったことが背景となっており、民泊を広く使用するように、国家戦略特区において、条例などによって規制を緩和するといったような行動が見られます。
良好な住宅街での営業であったり、マンションなどの部屋を民泊として使用することについては、悪用の可能性であったり、治安上の不安、また居住マナーの悪化といったような恐れがあるとし、緩和を恐れている意見もあります。
そのため、民泊を行うためのルールについて、どのような方針で定めるかによっては、今後の課題となっています。
ちなみに農山漁村にて体験民宿を営むケースでは、旅館業法の規制が緩和されています。

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