市街地内のまとまった低・未利用地に相当する土地の区域であって、土地の高度利用を促すため、良好な都市資産の形成に資するプロジェクトや良好な中高層の住宅市街地の開発整備を誘導するべく指定される区域のことです。
 地区計画において都市計画決定されます。
1.趣旨
 地区計画は、特定の区域におけるまちづくりを誘導するために市町村が作成する計画です。
 この地区計画の区域の内部において、市街地の再開発・開発整備を実施すべき区域を定めることができ、この区域を「再開発等促進区」と呼んでいます。
2.再開発等促進区の決定
 再開発等促進区は、地区計画の内容の一つとして、都市計画で決定されます。
 再開発等促進区の条件としては、次の1)から4)をすべて満たす必要があります。
 1)用途地域が定められている区域であること
 2)現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、または著しく変化することが確実であると見込まれること
 3)適正な配置および規模の公共施設がないこと
 4)高度利用を図ることが、当該都市の機能の増進に貢献すること
3.再開発等促進区で定めるべき事項
 再開発等促進区では、通常の地区計画の区域において定めるべき事項に加えて、次の2つの事項も定める必要があります。
 1)土地利用に関する基本方針
 2)施設(道路、公園、緑地、広場その他の公共空地)の配置および規模
 ところで、この2)の「施設」からは、都市計画施設(※1)および地区施設(※2)は除外されます。
 ※1 都市計画施設
  「都市計画で決定されている都市施設」をいいます。
 ※2 地区施設
 「主として街区内の居住者等の利用に供される道路・公園・緑地・広場などの公共空地であって、地区整備計画で定められているもの」をいいます。
4.施設の配置および規模を定めない場合
 都市計画法第12条の5第5項によると、上記3.の2)の「施設」については、その施設の整備事業が行なわれる見込みがないなどの特別の事情がある場合には、「施設」の配置および規模を定めなくてよいとされています。
5.建築等の規制
 再開発等促進区にて、土地の区画形質の変更、建築物の建築などを行いたい場合、着手日の30日前までに、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日などの詳細情報を市町村長に届出る必要があります。

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