契約の締結により一定行為の履行義務が生じる私法上の原理を契約責任原理といいます。
 債務不履行によって損害賠償責任が生じるのはこの原理に基づいています。
契約責任原理によって損害賠償責任が生じるのは、「債務者の責めに帰すべき事由(帰責事由)」によって債務が履行されない場合です。
 債務者の故意・過失又は信義則上これと同等の事由がない場合には、損害賠償責任は生じません。
これに対して、契約によって引き受けた結果を実現できなかったことによって生じた損害(ただし契約が想定していない障害による損害を除く)に対しては賠償の責任があるとされています。
 債務不履行に対して責任を負わないのは「契約において債務者が引き受けていなかった事由」がある場合であるという考え方が提起されています。
上記のような考え方の違いは、契約責任原理を適用する場合に責任を負う根拠をどこに求めるかの違いよって生じます。
 前者は故意・過失の存在に、後者は契約の拘束に反する行動に、それぞれ責任を負わせることとなります。
 近年、契約に基づく規律を重要視する考えが強くなっており、どちらの考え方を適用すべきかなどについて議論されています。

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