取得時効とは、所有の意思をもって物を一定期間占有したとき、その物の所有権を、取得することができるという時効の制度のことをいいます。
占有を開始した時点において自己の物であると信じ、そう信じるにつき善意かつ無過失であれば、10年間の時効期間の経過により、所有権を取得することができるます。
これを短期取得時効といいます。
これに対して、占有を開始した時点において、自己の物でないことを知り、または過失によって知らない場合、つまり悪意または有価質の場合には、20年間の時効期間の経過により、所有権を取得することができます。
これを長期取得時効といいます。

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