土地区間整理事業とは、市街地を面的に整備を行うために、土地の区間の形質の変更であったり、公共施設の整備を担う事業の一つのことで、土地区間整理法によって実行されているもののことをいいます。
この事業が実行することによって、例えば歪な土地や袋小路が解消されたり、道路や公園が整備されたりします。
土地区間整理事業の特徴としては2つあり、一つは権利の返還によって、土地の交換や分合といった手法を採用できること、もう一つについては、新しく必要となった公共用地を、土地の所有者が平等に提供する仕組みによって土地を創り出すことです。
また、事業によっては、宅地の評価が増価したりしますが、増価した一部を事業に宛てる、という受益者が負担するという考え方が導入されていることも、大きな特徴といえます。
日本につきましては、農地より市街地への土地を利用した計画的な転換であったり、大震災後の市街地の復興や、街路網の整備といった手法として、多く用いられてきました。

![お電話・FAXでのお問い合わせ [営業時間]10:00~17:00 土・日・祝日定休 TEL:045-321-1297 FAX:050-6860-5155 問い合わせ先](/wp-content/themes/cocoon-child-master/images/text_tel.gif)







