土地区間整理審議会とは、土地区間整理法によって、地方公共団体などが行う、土地区間整理事業について、各地の土地区間整理事業毎に定められている審議会にて、実施する地区における、宅地を所有している人や借地権を所有している人、土地区間整理事業について、学術経験を持っている人によって形成されています。
目的としましては、実施する地区内における権利者の意見を事業に反映させることにより、平等に執り行う事を確保するためです。
実行しようとしている人が、換地計画を作ろうとしている時、仮の換地を定めようとしている時、原価保証金を交付している時など、様々な事柄に対して自分の意思表示を行う事ができる権限を持っています。

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