「居住用財産の譲渡の軽減税率」とは、自己の居住用土地建物を譲渡した際、一定の要件(所得金額6,000万円以下の部分:14%(住民税4%含む)、6,000万円を超える部分:20%(住民税5%含む))に当てはまる場合にかかる税制の特例をいい、3,000万円の居住用財産の譲渡の特別控除も合わせて適用があります。
この軽減税率の特例を受ける条件としては、次の五つの要件すべてに当てはまることがあげられます。
①日本国内にある自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地を売ること。
※以前に住んでいた家屋や敷地の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
②売った年の1月1日において売った家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていること。
③売った年の前年及び前々年にこの特例を受けていないこと。
④売った家屋や敷地についてマイホームの買換えや交換の特例など他の特例を受けていないこと。
⑤売り手と買い手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと。特別な間柄には、このほか、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含む。