複数の人が団体として一つの財産を共同で所有する場合の一形態で、ある財産が団体の所有物で、その団体による拘束が弱い状態のことを「合有」といいます。
例えば、組合財産は構成員の合有です。
ある団体の財産が「合有」であるときは、各構成員はその団体財産に対して持分分割請求の自由が否定されています(民法676条2項)。
しかし、各構成員が団体から脱退する場合は、各構成員は持分の払い戻しを受けることができる。
また、団体の債務については団体財産だけでなく、個々の構成員の個人財産からも弁済を行う必要があります。

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