避難路沿道建築物とは、震災が起こったときに、避難や救急、商家活動、そして緊急物資輸送などを行うために通路を確保する必要があるとし、定められた道路の沿道に存在し、倒壊したときにはその道路をふせいでしまう恐れがあるとされている建物のことをいいます。
基本的には倒壊する際には前面道路幅員の半分以上を占めてしまう建物のことになります。
避難路沿道建築物を持っている人は、耐震診断を行い、地方公共団体が決めている日までに、その結果を報告しなければならないとされています。
また、診断結果は明かされると供に、所持している人は必要と判断された場合、耐震改修などを行うなどをしなければならないとされています。

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