緑地保全地域とは、都市計画によって決められた地域地区の一種であり、無秩序である市街地化を防止したり、生活環境を確保するために保全を行うのが必要とされている、緑地の区域のことを指します。
緑地保全地域についての規則等については、都市緑地法によって定められています。
都市保全区域については、その区域内の緑地の保全に対して、行為規制等の基準であったり、保全を行うための施設を整備するといった内容とする緑地保全計画が決められます。
また、区域内において建築物などを新築、もしくは改築したり、土地の形質を変更したり、木竹の伐採や水面埋め立てといった行為を行う時には、予め都道府県知事に対して届け出を提出する事が必要となります。
知事は緑地保全計画によって決められた基準に法って、届け出があった行為に対して禁止、もしくは制限を行う事が出来ます。

![お電話・FAXでのお問い合わせ [営業時間]10:00~17:00 土・日・祝日定休 TEL:045-321-1297 FAX:050-6860-5155 問い合わせ先](/wp-content/themes/cocoon-child-master/images/text_tel.gif)







