緑地協定とは、緑地を保全するため、地域の住民が都市緑地法に則って締結を行う協定のことを指します。
緑地協定を締結させるためには、都市計画区域内において、相当な規模の一団の土地を所有している人等、また都市計画区域内において道路や河川に対し隣接している相当区間の土地の所有者等が全員で合意を行い、各市町村の認定を得る必要があります。
緑地協定には、対象となっている土地の区域であったり、保全や植栽するための樹木の種類、樹木を保全したり植栽する場所等、様々な事が決められています。
ちなみにこの協定が締結された際、締結後にその協定区域内の土地の所有権者であったり、借地権者となった人に対しても、その協定を守る義務が発生します。

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