不利益事項の表示とは、不動産の広告については広告に書かれると売り主が不利になる事柄であっても、それを知らないまま購入した飼い主が、不測の被害にあわないようにするため、宅地建物取引業者である売り主は、広告に対して定められている事柄を書くように義務が課せられています。
例えば市街化調整区域内の開発許可を得ていない土地については、市街化調整区域のため、宅地の造成であったり、建物の建築を行うことはできません、といった表示を行います。
 また、建築基準法に規定している道路に、2m以上接していない土地については、再建築することは出来ません、もしくは建築が出来ません、といったように表示を行います。

![お電話・FAXでのお問い合わせ [営業時間]10:00~17:00 土・日・祝日定休 TEL:045-321-1297 FAX:050-6860-5155 問い合わせ先](/wp-content/themes/cocoon-child-master/images/text_tel.gif)







