「既存道路」とは、建築基準法が適用された時点ですでに存在していたことを理由に「建築基準法上の道路(原則、道路法上の道路・都市計画法による道路・土地区画整理法等による道路・特定行政庁から指定を受けた私道等)」とされている道路のことをさします。
ただし、以上の道路に該当しなくとも、建築基準法が適用された際、すでに存在していた幅4m以上の道は「建築基準法上の道路」に含めることとされています(建築基準法第42条第1項第3号=一般に「既存道路」と呼んでいます)。
また、いわゆる2項道路(みなし道路)についても「既存道路」に含める場合があります。

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