日本での売買契約等については、解約手付が交付されることが非常に多いです。
解約手付とは、手付の放棄等によって任意で契約を解除することが出来る、といった手付のことをいいます。
詳細については、売買契約が成立した差異に、買い主が売り主に対して解約手付を交付します。
それにより、買い主は手付を放棄さえしなければ、いつでも契約を解約することができ、手付相当額以外の損害賠償を支払う必要はなくなります。
このことを、手付流しといいます。
また、売り主に対しても手付の倍額を買い主へ返還することにより、いつでも契約を解除することが出来ます。
それにより、手付相当額以外の損害賠償を支払う必要はなくなります。
このように、手付相当額の金銭の出費を行うだけで、いつでも売買契約関係より離れる事が出来ます。

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