都市計画制限とは、建築行為や、開発行為の時に、都市計画に合った制限を受けることになり、そのことをいいます。
この制限は多様に渡っていますが、基本的はものは以下の5種類です。
ですが、狭義として、以下のうち3番目及び4番目のみのことを言う場合も少なくはないのです。
一つは、一定の規模より、それ以上の開発行為を行う場合、都道府県知事の許可をもらうことを義務とします。
そして、市街化区域内では、都市計画への適合や、宅地造成のために、安全を伴っているかや、環境を適切に保全し、公共公益施設との調和といった点を審査します。
市街化調整区域では、基本的に行為を制限し、禁則する、といった仕組みを設けています。
二つ目は、用途地域等により、定められている区域内の建築行為ですが、建築してもようかを確かめる時に、建築物を何に使用するのか、また形態が都市計画に伴っているかどうかを審査する仕組みを設けています。
三つ目は、都市計画によって決められた、都市施設の区域や、市街地開発事業の施行、また区域内での建築行為にについては、許可を得なければいけない仕組みを設けています。
四つ目は、都市計画事業で許可や承認を受けた事業地については、その区域内での建築行為、あるいは土地の形質を変更するにあたり、許可を得なければなりません。
また、事業地内での、土地建物の譲渡の時にも届出が必要となります。
届出を提出する時、施工者は、該当している土地や建物等を先に購入できる、という仕組みも設けています。
ちなみに都市計画事業の許可や承認については、土地収用法による事業認定と考えられます。
最後になりましたが、五つ目は、都市計画等が決めた区域内で建築をする行為等については届出が必要となります。
さらにその内容が、地区計画の内容に合わない場合、必要な措置を勧告することができる色見を設けています。