平成17年に不動産登記法が改正されました。
それに伴い、登記完了証を交付することによって、登記官は登記が無事に完了したことを、申請人に通知します。
この通知は、申請人が二人以上いた場合、そのうちの1人に通知すれば良い事になっています。
ただし、登記権利者と登記義務者が申請人であった場合は、各一人ずつに通知をしなければなりません。
登記完了証は、不動産所在事項や、不動産番号、登記の目的、申請の受付年月日、及び受付番号を記録し、作製されています。
また、登記を行う際オンラインで申請した場合は、登記官がパソコンを使用し、登記完了証を送付します。
逆に書面で登記を申請した場合、登記完了証は書面で交付します。

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