不動産の購入を金融機関やローン会社からの融資を前提とした場合。もし融資を受けることができなかった場合には購入ができなくなる。
 手付金などの支払いが済んだ状態で金融機関からの融資が承認されないとされた場合、売主により手付金を没収されたり、違約金が発生する場合がある。
この場合に備え実際の不動産取引では、予定していた融資が金融機関やローン会社で承認されなかった時には、買主は不動産購入契約を解除し、取引を白紙にすることができる。という特約を盛り込むことが可能であり、この特約を「ローン特約」としている。
上記のような場合に買主の解除権行使を認める特約だが、文言の解釈で紛争になることも多い。

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