土地の上空の空間を使用する権利または未利用容積率を移転する権利のことを空中権といいます。
空中権には2つの意味があります。
①.地上(または地下)の一部を使用する地上権または地役権で、電線の架設や地下鉄のトンネルなどに設定されるもの
普通の地上権(地役権)と土地利用の範囲が異なるだけで、法的には同じ扱いです。
②建物の容積率のうち、未利用容積率分を移転する権利をいいます。
都市空間の有効活用を目的に米国で法制化されたものですが、2000年に日本でも特例制度が新設され、隣接地などに容積率を譲渡できるようになりました。

![お電話・FAXでのお問い合わせ [営業時間]10:00~17:00 土・日・祝日定休 TEL:045-321-1297 FAX:050-6860-5155 問い合わせ先](/wp-content/themes/cocoon-child-master/images/text_tel.gif)







