被保佐人とは、精神的な障害があると判断されたために、保佐人を付けられた人のことをいいます。
 保佐とは、助ける、という意味合いを持っています。
精神的な障害によって、物事を判断する能力が欠けており、不十分であると判断された人に対して、家庭裁判所では、本人や配偶者、また親族などの要求に基づいて審判を行います。
 そして保佐開始の決定を行い、保佐人を職権によって選びます。
 こうした手続によって保佐人を付けられた人のことを、被保佐人といいます。
この被保佐人制度は、2000年の民法改正によって新たに作られたものとなっており、以前は準禁治産者という名前でした。
被保佐人は財産に関係する重要な法律行為を、本人だけで行うことが出来ないとされています。
 このような重要な法律行為を行うためには、保佐人の同意が必要となります。
 仮に保佐人の同意を貰えない状態のまま重要な法律行為を行ったケースでは、後にその法律行為を取り消すことが出来ます。
 ですが重要でない法律行為であったり、日用品の購入といったことは、本人だけで行うことができます。
つまり、被保佐人と契約を交わすためには、その保佐人の同意を必ず得ることが必須となります。

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