都市の再生をするため、医療施設や福祉施設、商業施設といった都市昨日の増進視閲の立地を誘導するべき区域として、立地適切化計画で決められている区域のことをいいます。
 これは都市再生特別措置法に基づく制度のことです。
都市昨日誘導区域を決める時には、区域ごとに、立地を誘導すべき都市昨日増進視閲、また誘導施設の立地について図るための事業といったものが併せて定められています。
 さらに区域内での民事事業者が、誘導施設といったものを整備する事業を行う時、事業計画の許しを得て、民間都市機構といったところより出資といった支援を得ることができます。

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