登記識別情報は、その名の通り情報そのものです。
そのため、一度他人に知られてしまうだけで、悪用される可能性があります。
ですが、登記済証のように、物理的に処分することは出来ないのです。
そこで、登記識別情報の管理をきちんと行う自信がなく、管理をすることを拒否したいという登記名義人に対しては、事前に登記識別情報の通達を拒否することが出来ます。
通知を拒否することにより、登記識別情報は通達せず、通達を拒んだ人がその後登記識別情報を付けるべき登記を行う時には、事前通知制度や、資格者代理人などによる、本人確認制度など、他の手段を使用することになります。

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