津波が発生した場合、住民等の生命または身体に危害が生ずる恐れがあり、かつ津波による人的災害を防止するため、警戒避難体制を、特に整備するべきと指定された土地の区域のことをいいます。
 これは津波防災地域づくりに関する法律に則っています。
指定は、国土交通大臣が定める基本方針に基づきます。
 津波浸水想定を踏まえ、都道府県知事が行います。
 津波警戒区域内では、津波の発生時における避難施設の指定といった、警戒避難のために必要な措置が行われています。
また、宅地建物取引業者は、対象不動産が津波災害警戒区域内であるかどうかが重要事項なため、この事を説明しなければなりません。

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