不動産登記規則114条、不動産登記事務取扱手続準則81条により、建物の主たる部分の構成材料、屋根の種類及び階数により下記のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとされている。
構造材料による区分:木造、土蔵造、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造など
屋根の種類による区分:瓦葺、スレート葺、亜鉛メッキ鋼板葺、草葺、陸屋根
階数による区分:平家建、2階建、3階建などがあり、地下部分のある場合には、「地下1階付○階建」とする。
これにより、わが国でよく見られる個人住宅の構造は「木造瓦葺2階建」等となる。

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