対物請求とは、給付を受けた目的物が不完全な場合、それに代わるものの給付を請求することをいいます。
 私法上、目的物に瑕疵があるなど、債務が完全に履行されていないときには、それを完全なものにするための請求をすることができ、その方法の一つであるとされています。
 これを追完請求と呼びます。
代物請求は追完請求であり、代物弁済の請求とは意味が異なります。
 金銭債務不履行の場合には、不動産を引き渡して代物弁済することが多いです。
 しかし、代物請求はこれとは違い、瑕疵があるときに他の動産の引渡により債務の完全履行を求めることです。
 不動産売買は種類売買、目的物を特定しないで種類のみを定める売買、ではないため、代物請求の余地はないという考え方もあります。
追完請求の方法には、代物請求のほか、修補請求、代金減額請求などがあります。
 ですが、これに関してどのような不完全さに対して、どのように追完請求すべきか等の基本的なルールを明文化することについて議論が生じています。

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