親が成年に達しない子を身分上及び財産上の監督保護・教育をする権利そして義務のことを「親権」といい、子が未成年者である間は、民法の規定により親は「親権者」とされます(民法818条)。
この親権は原則として父母(養子に対しては養父母)が共同で行なうこととされています(民法818条3項)。ただし、離婚をする際にはどちらか一方を親権者と定めなければなりません。また一方が行方不明だったり親権を喪失等により事実上又は法律上親権を行使できないときは、他方がこれを行う決まりとなっています。さらに、死別等により親権を行なう親がいないとき(または親が親権を喪失したとき等)については、親権者の遺言または家庭裁判所の選任により、未成年後見人が置かれます。 尚、父母のどちらか一方が、共同であると偽って親権を行使した場合には、そのことを知らなかった第三者については、民法第825条にてその親権の行使は父母の共同であったものとみなされます。例えば、未成年者が賃貸借契約を結ぶとき、母が父に内緒で契約したとします。この場合、本来ならば父母が実際に共同で同意を与えない限り、その契約は取消しが可能なものとなるはずです。しかし上記の民法第825条によって、母の同意が父母共同の同意であるとみなされるので、その結果、事情を知らなかった契約の相手方は保護されることになります。ただ、未成年者が、親権者の同意なしに契約を結んだ場合、契約の取り消しによって貸主に損害が生じても、貸主側からはその損害賠償を請求することはできず、不利益を被ることになります。未成年者は不動産に関する契約や登記の申請ができないため、親権者が未成年者を代理して行なうか、未成年者が親権者の同意を得て自ら行なう決まりだからです。進学等の理由で未成年者がアパートやマンションに住む場合に、賃貸契約を親権者が行なう、ということが現実的に最も多くみられるケースです。この場合は、未成年者の戸籍謄本によって親権者を確認し、その親権者と契約しなければなりません。
親権者とは何?(英語表記:person who has parental authority) |不動産用語集

親権者
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