敷地権とは、一棟の区分所有建物に対しる敷地に関連した権利のことを指し、登記を行う事によって決定されます。
分譲マンションといった区分所有建物を持っている場合には、建物自体の所有権と、建物の敷地を使用している権利の2つが必要とされていますが、この区分所有権と敷地利用権については、基本的に分離して処分することが出来ないと考えられており、このように分離が不能であると判断された敷地利用権として登記されている権利についてが、敷地権となります。
敷地権が登記されたときには、建物の専用部分の権利変動等の登記を行うにあたり、敷地利用権に関連した登記は省略することが出来ます。
 双方の権利が一体化となっている効果であり、区分所有建物の取引を行う時に関する手続きが簡略化される事になります。

![お電話・FAXでのお問い合わせ [営業時間]10:00~17:00 土・日・祝日定休 TEL:045-321-1297 FAX:050-6860-5155 問い合わせ先](/wp-content/themes/cocoon-child-master/images/text_tel.gif)







