債務者が、故意または過失によって、債務の本旨に従った履行をしないことをいいます(民法415条)。
 債務不履行には、以下の3つの態様があります。
 ・履行期に遅れた履行遅滞
 ・履行することができなくなった履行不能
 ・および履行はしたが十分でなかった不完全履行
履行遅滞と不完全履行で、履行の余地のあると判断された場合には、裁判、執行によって債務自体の履行の強制もできますが、債権者はこれとともに損害賠償を請求することもできます(同条前段)。
履行不能または不完全履行で、履行の余地がないと判断された場合には、これに代わる損害賠償請求ができます(同条後段)。
 また双務契約などの場合には、債権者は契約を解除して自己の債務を免れ、もしくは原状回復を図ることができます。

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