不動産の貸し付けにおいて、税務上の規模が「業務」であるか、若しくは「事業的規模」であるかを判断する基準を「5棟10室基準」と呼びます。
「5棟10室」とは、「一戸建てにおける5棟、アパートにおける10室」であり、それぞれの貸付数が基準以上であれば貸付を「事業的規模」、そうでない場合は「業務」であると判定します。
 なお、一戸建てとアパートを合算する場合には、単独の場合とは逆に一戸建ての1棟に対しアパートの2戸を同等として判定を行います。
「事業的規模」は、「業務」に比べて所得税算出時の必要経費が大幅に認められています。

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