借家契約において、借主と貸主双方の合意によって契約期間を更新することをいいます。
借家契約の期間を合意更新する場合、契約期間の制限はありませんが、1年未満の期間とした場合は、期間の定めがないものとみなされます。
また、合意更新においては、更新時の契約条件等を見直すことは原則的に自由ですが、借地借家法の強行規定に反する特約で借家人に不利なものは無効となります。
同様に、借地契約についても合意更新が行なわれますが、借地契約の更新後の契約期間は、
・最初の更新時:最低20年
・以後の更新:最低10年
とされています。
また、借家契約と同様に、強行規定に反する特約で借地人に不利なものが無効となります。

![お電話・FAXでのお問い合わせ [営業時間]10:00~17:00 土・日・祝日定休 TEL:045-321-1297 FAX:050-6860-5155 問い合わせ先](/wp-content/themes/cocoon-child-master/images/text_tel.gif)







