「区域区分」とは、都市計画によって、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域とに区分されることをいい、次の2つに定められています。
1.都道府県が、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があると認めるとき
 2.都市計画区域が、指定都市の区域、首都圏の既成市街地・近郊整備地帯、近畿圏の既成都市区域・近郊整備区域、中部圏の都市整備区域の全部または一部を含む場合
なお、いまだ区域区分がされていない都市計画区域が存在しますが、そのような都市計画区域を「非線引き区域」と呼ぶことがあります。

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