「共用部分」とは、分譲マンションなどの区分所有権建物で、専有部分以外の建物部分や付属部分のことです。
その反対に各区分所有者がそれぞれ単独で所有している部分は「専有部分」といいます。
具体的には、次の3つのものが「共用部分」とされています(区分所有法第2条)。
1.その性質上区分所有者が共同で使用する部分
廊下、階段、エレベーター、エントランス、バルコニー、外壁など
2.専有部分に属さない建物の付属物
専有部分の外部にある電気・ガス・水道設備など
3.本来は専有部分となることができるが、管理規約の定めにより共用部分とされたもの
管理人室・集会室など
共用部分は区分所有者全員で所有され、その持分は専有面積割合に応じて決められます。

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