「境界線付近の建築の制限」とは、境界線付近で建物を設ける場合の規定で、民法の相隣関係として規定されている。
定められている制限は、以下の2つです。
 ①境界線から50cm以上の距離を保って建物を築造しなければならないこと
 ②他人の宅地を見通せる窓または縁側・ベランダを、境界線から1メートル未満の距離で設置する場合には目隠しを付けなければならない
①に違反する建築に対しては、それを中止・変更させることが可能です。
 しかし、建築着手後1年を経過し、または建物が完成した後は、損害賠償請求のみが可能とされています。
 なお、この規定と異なる慣習がある地域では、その慣習に従うとされています。

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