管理業務主任者とは、マンション管理法にもとづき、
 ●国土交通大臣が毎年実施する「管理業務主任者試験」に合格した
 ●管理事務に関し2年以上の実務経験またはそれと同等以上の能力を有すると認められた
 ●国土交通大臣の登録を受け、管理業務主任者証の交付を受けた
 者のことです(マンション管理適正化法第57条、第58条、第59条、第2条)。
マンション管理業者は、その事務所ごとに、30の管理組合の事務を委託されるごとに1名の専任管理業務主任者を設置する義務が生じます(マンション管理適正化法第56条)。
例えば、あるマンション管理業者が2つの事務所を持ち、A事務所では50組合、B事務所では20組合の事務の委託を受けていたとすれば、A事務所で2名、B事務所で1名、計3名の専任管理業務主任者を設置する義務があります。
管理組合との間で、管理委託契約を締結する場合、マンション管理業者は、契約締結前の重要事項の説明を管理業務主任者に行なわせる必要があります(マンション管理適正化法第72条)。
 契約成立時に交付する管理委託契約書には、管理業務主任者が記名押印する必要があります(マンション管理適正化法第73条)。
また、マンション管理業者は毎年、管理組合等に報告を行なう義務があります。
 この際にも管理業務主任者が報告を行なう必要があります(マンション管理適正化法第77条)。

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