環境権とは人権の一つで、良好な環境のもとで快適な生活を維持する権利のことです。
 一般的に、公害問題や環境保護をめぐる裁判において、法的に保護されるべき普遍的な権利として主張されます。
その内容は、以下の2つの権利を含むと考えられています。
 1.自由権的な権利
   良い環境を享受し、かつこれを支配する権利
 2.社会権的な権利
   健康で快適な環境の保全を求める権利
国際的には環境権とは、1972年ストックホルムで行われた国連人間環境会議における人間環境宣言の第1原則に示された「人は、その生活において尊厳と福祉を保つに足る環境で、自由、平等及び十分な生活水準を享受する基本的権利を有する」という考え方であるとされています。
しかし、判例は、環境権を根拠とした妨害排除や損害賠償の請求において、実定法上そのような権利に関する規定がありません。
 そのため、権利の内容が不明確であるとして、環境権を私法上の権利として認めていません。
 その理由の一つは、新たな権利を認知しなくても、人格権に基づき不利益等を救済できる場合が多いことがあることとされています。
一方で、環境権を、環境の享受に影響を及ぼす行為等について私人が関与することを保障する権利であるとし、私法上の権利性を重要視しないという考え方もあります。

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