「特定都市河川浸水被害対策法」に基づき制限されている。雨水の浸透を妨げる可能性があるとし、実地するには都道府県知事の許可を必要とする行為のこと。
許可を必要とするのは次の3つが該当する場合である。
1.行為に関わる面積が1000㎡以上である。
 2.特定都市河川の流域内での行為。
 3.宅地などにするための土地区画形質の変更・土地の舗装・排水施設を伴うゴルフ場などの設置・ローラー等による土地の締め固めなど。
特定都市河川流域では雨水浸透阻害行為に伴い設置した雨水貯留浸透施設の機能を阻害する行為も許可が必要とされる。
 保全調節池の埋め立てや敷地での建築物の新改築も届出が必要とされている。
 宅地建物取引の営業ではこれらは重要事項の説明の対象となっている。

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