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善管注意義務とは何?(英語表記:duty of diligence) |不動産用語集

不動産用語集

善管注意義務

[かな]  [英語] duty of diligence

善管注意義務とは、取引上において、一般的、客観的に要求される程度の注意をしなければならない、という注意義務のことです。
すべての取引は、この注意義務が等級されるものではなく、取引の種類は限られています。

1.善管注意義務の意味
正確にいえば「善良なる管理者の注意義務」のことです。
民法第400条の条文に由来します。
民法400条では、特定物、中古車・美術品・建物、といった物の個性に着目されて取引される物のこと、の引き渡し義務を負う者は、その引き渡しが完了するまでは、その特定物を「善良なる管理者の注意義務」をもって保存しなければならない、と定められています。
この民法第400条の趣旨としては、例えば美術品の売買契約が成立した場合に、契約成立後から美術品の引き渡しまでの機関において、美術品の売主は、一般的・客観的に要求される程度の注意義務、つまり上記で述べた善管注意義務をもって保管しておかなければならない、ということです。
つまり、契約成立後から引渡しまでの機関に、何らかの事情で美術品が破損等した場合、売主が善管注意義務を果たしていたかどうかが問題となります。
善管注意義務を果たしていたと証明できたのであれば、売主には過失がないことになります。
よって、売主には債務不履行責任、民法第415条の責任、は発生しないことになり、破損による損失は、危険負担、民法第534条、の処理が行われます。
先程述べた通り、善管注意義務は、その義務を果たしていれば、債務者が責任を回避出来る、という点がとても実益になります。

2.善管注意義務が要求される場合
民法第400条では、特定物の引渡し前に善管注意義務が要求される、と規定しますが、それ以外にも様々な民法の条文で、善管注意義務が要求されています。
具体的にいえば、「留置権にもとづいて物を所有する者、民法第298条第1項、質権にもとづいて物を占有する者、民法第350条、などがあります。

3.善管注意義務よりも軽い注意義務
民法では、善管注意義務よりも、軽い注意義務を要求するケースがいくつかあります。
例えば、無報酬で物の保管を引き受けた者、受寄者といいますが、は、その物の保管について「自己の財産におけると同一の注意をなす義務」を負います。(民法第659条)
また、親権者は、子の財産を管理するにあたり、「自己のためにすると同一の注意をなす義務」を負うことになります。(民法第827条)
このように、「自己の財産におけると同一の注意をなす義務」、「自己のためにすると同一の注意をなす義務」と表現するのは、いずれも注意義務の程度が「善管注意義務」に比べ、比較的軽いということを意味しています。

つまり、無報酬の受寄者が保管していた物を、その受寄者の不注意によって破損した場合、受寄者の注意義務は軽いです。
そのため、重大な不注意、すなわち重過失があるときのみ、受寄者は損害賠償責任を負うことになります。
逆に軽い不注意、すなわち経過失の場合、受寄者は損害賠償責任を負わないです。

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