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クーリング・オフ とは…
一定期間であれば条件にかかわらず契約の申込みの撤回や解除ができる制度のことです。
これは消費者を保護するための措置で、一般に訪問販売や電話勧誘販売などに適用される場合が多いですが一定の宅地建物の取引もその対象となります。
クーリングオフの適用ができるのは宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地建物売買契約、その事務所やそれに準ずる場所以外の場所で申込みや締結がされた場合、撤回または解除ができるのは8日間以内と定められています(宅地建物取引業法37条の2)。
撤回または解除については書面で通知する必要はありますが、具体的な理由などを示す必要はなく発信日を明確にすれば良いことになっています。その通知があったときには、売主は速やかに手付金等受領した金銭を返還しなければなりません。
ただし、書面で告げられてから8日が経過した場合、あるいは物件の引渡しを受け、かつ、代金の全部が支払われた場合については、クーリングオフが適用できない点に注意する必要があります。
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