都道府県知事または国土交通大臣は、一定の事項を登載した宅地建物取引業者名簿を作成しますが、この名簿の登載事項のうち一部の登載事項について変更があったときは、宅地建物取引業者は30日以内に変更の届出を行なう義務を背負います。
具体的には以下のとおりです。
1.変更の届出を行うべき事項
1)商号または名称
2)事務所の名称と所在地
3)宅地建物取引業者が法人である場合には、その法人の役員の氏名および事務所の代表者の氏名
4)宅地建物取引業者が個人である場合には、その者の氏名および事務所の代表者の氏名
5)事務所に置かれる専任の宅地建物取引士の氏名
2.届出期間・届出の相手方
変更が生じてから30日以内に、免許権者に対し、宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書を提出しなければならないのです。
この際に、役員・事務所の代表者、専任の宅地建物取引士の増員、交代については、成年被後見人および被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書を提出するなど、さまざまな添付書類が必要となる場合があります。