民法上の代理とは、本人と一定の関係にある他人が意思表示を行ない、その意思表示の効果が本人に帰属する、ということをいいます。
代理の本質は、代理人が存在し、その代理人が行なった行為の効果が本人に帰属することであると解釈されています。
このことを、他人効と呼びます。
この他人効がなぜ発生するのか、という理論的根拠については、顕名説と代理権説が存在し、対立しています。
詳しくは他人効を参照してくださいませ。
代理が成立するためには、本人と他人との間に一定の関係が存在することが必要です。
このとき他人は代理権を持つものとされています。
また代理において、行為の主体が本人であるのか、それとも代理人であるのかについては議論が分かれており、通説は代理人が行為主体であると考えられています。
また、代理はさまざまに分類されますが、主な分類としては任意代理と法定代理の2つがあります。
なお、代理人が代理行為を行なうには、本人のためにすることを示すことが必要とされています。