相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその死亡前3年以内に贈与を受けた財産がある場合、贈与を受けた財産の、贈与の時の価額を、贈与を受けてい人者の相続税の課税価格に加算します。
また、その加算された財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された者の相続税の計算上控除されることになります。
加算される価額の、基になる贈与財産の範囲と控除する贈与税額は以下のとおりでです。
加算される価額の基になる贈与財産の範囲
被相続人から生前に贈与を受けた財産のうち、相続開始前3年以内のものになります。
3年以内であれば贈与税がかかっていたか、いなかったかに関係なく加算されてしまいます。
したがって、基礎控除額110万円以下の贈与財産や、死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになります。
なお、贈与税の配偶者控除を受けている、又は受けようとする財産があるときは、その配偶者控除額に相当する金額は加算する必要はないのです。
控除する贈与税額
控除できる贈与税額は、相続税の課税価格に加算された贈与財産の価額に課税された税額です。
しかし、加算税や延滞税の額は含まれません。