売買において、一定期間内に特定の建設会社と建築請負契約を結ぶことを条件にしている宅地分譲のことを建築条件付土地といいます。
本来の土地販売は、購入者が自由に建物を建てることが原則ですが、以下に該当する場合には建築条件を設けることが認められています。
●土地の売買契約後一定期間(一般的には3ヶ月以上)内に建築請負契約を締結すること
●建築請負会社は土地の売主または売主が指定する業者であること
●建築請負契約が成立しない場合は、土地の売買契約を白紙に戻し、預かり金などを全て返還すること
建築主事とは何?(英語表記:district construction surveyor) |不動産用語集
不動産用語集建築主事
[かな] [英語] district construction surveyor
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